探偵業は「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)により定められています。
2006年6月2日に成立されました。
所管は内閣府です。
今回は定められた届出を受理された探偵が違法でない事と探偵業法について解説します。
1.探偵業法
探偵業法に定められた規定によると「他人の依頼を受けて人の所在や行動を面接による聞き込み、尾行、張り込み」などを行うには原則として探偵業の届出を要する。
とあります。
上記の法律に適用除外となるのが放送機関(マスコミ)関係となります。
また調査の結果が犯罪行為、差別的調査、その他の違法行為の調査は行ってはならないとされています。
届出方法などについては過去の記事を参考にしてみてください。
2.探偵業で起こりうる法律違反
⚫︎GPS
プライバシー侵害
代表的な判例は2021年の裁判です。元交際相手の男性が女性の車に無断でGPSを取り付けて位置情報を取得していました。
最高裁はこちらをプライバシーの侵害にあたると判断しました。
ストーカー事件
2018年、元交際相手の男性が女性の車に無断でGPSを取り付けて位置情報を取得していました。
名古屋地裁はこちらをストーカー規制法違反で有罪判決を下しました。
不法侵入
上記のストーカー事件やプライバシー侵害のほかにGPSを取り付けるには基本的に他人の敷地内に入り取り付ける場合があります。
このようなケースですと不法侵入となります。
⚫︎つきまとい行為
つきまとい行為に関しての罰則は初回は警察から警告が出されます。
それに従わない場合は公安委員会から「禁止命令」が出されます。
禁止命令にも違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。
こちらは探偵業者であっても発覚している相手を執拗に尾行する事はつきまとい行為となります。
⚫︎交通違反(信号無視など)
尾行をするにあたり相手車両の真後ろにずっとついていけば調査が発覚してしまいます。
そちらを防ぐために信号ギリギリに通過したりと危険な運転を強いられる場合がありますがこれらも探偵業を行う上で気をつけなければならない法律違反となります。
⚫︎盗撮
正当な依頼を受けたうえでその業務内容上の撮影であれば問題ありませんが自宅内やトイレ、風呂場などプライバシーが強く保護される場合では盗撮行為となります。
こちらも多くの自治体ではは1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。
3.非弁行為について
非弁行為とは弁護士資格を持たないのもが報酬を得て法律業務を行うことをさします。
⚫︎訴訟の代理や交渉
不倫などで弁護士資格を持たないものが報酬を得て相手と交渉などをした場合
⚫︎内容証明の作成
法律に関わる書類や相手方の交渉内容の書類を報酬を得て行う場合
⚫︎法律相談の提供
弁護士資格のないものが報酬を得て法律相談を行うこと
非弁行為は2年以下の懲役、300万円以下の罰金が科される場合があります。
以上が探偵に関連する法律のかいせつでした。
ご自身で配偶者を調べたりする場合もプライバシー侵害やストーカー違反にならないように注意しましょう。