浮気が発覚したとき、特にお子さんがいる場合に「浮気したら親権は取れない?」
「浮気の証拠があれば親権で有利になる?」「相手が浮気しているのに親権を取られたらどうしよう」という点かと思います。
結論から言うと
浮気=親権が取れない、ということはありません。
親権は「浮気の有無」ではなく、
子どもの利益(福祉)を最優先して判断されます。
ただし、浮気の内容・状況・子どもへの影響次第では、
親権に影響するケースも存在します。
この記事では
✔ 浮気が親権に影響「しない」ケース
✔ 浮気が親権に影響「する」ケース
✔ 親権判断で本当に見られるポイント
✔ 探偵調査が役立つ場面・注意点
を、わかりやすく解説します。
1.親権判断の基準は「子どもの利益」
家庭裁判所が親権を決める際、
最も重視するのは次の一点です。
「どちらの親と生活することが、
子どもにとって最も安定し、幸せか」
このため、どちらが浮気したか?どちらが悪いか?
よりも、
✅子どもの生活環境
✅監護実績
✅養育能力
✅精神的・身体的な安定
が重視されます。
2.浮気が親権に「影響しない」ケース
まずは、「浮気があっても親権に直結しないケース」です。
ケース① 浮気が夫婦間の問題にとどまっている
✅子どもの前では不適切な行動をしていない
✅浮気相手を家庭に連れ込んでいない
✅子どもの生活リズムに影響がない
この場合、浮気は「夫婦の問題」と判断され、親権判断にはほぼ影響しません。
ケース② 日常的な監護・養育を続けている
✅食事・送り迎え・学校対応
✅病院・行事・生活管理
これらを普段から行っている親は浮気があっても 監護実績が評価 されます。
特に日本ではこれまで主に子どもを育ててきた親が親権者として選ばれやすい傾向があります。
ケース③ 浮気が一時的・軽度と判断される場合
✅短期間
✅回数が少ない
✅すでに関係が解消されている
このような場合、親権への影響はほぼありません。
3. 浮気が親権に「影響する」ケース
次に、親権に悪影響を及ぼす可能性があるケースです。
ケース① 浮気相手を家庭・子どもに関与させている
✅浮気相手を自宅に連れ込む
✅子どもに紹介する
✅一緒に外出・宿泊する
これは、子どもの精神的安定を害するまたは家庭環境を乱す可能性があるとして、マイナス評価されることがあります。
ケース② 浮気によって育児放棄・監護不十分がある
✅外泊が多い
✅子どもを一人で放置
✅学校・保育園への対応が疎か
この場合、浮気そのものより「育児への影響」が問題になります。
ケース③ 浮気が原因で生活環境が不安定
✅頻繁な別居・転居
✅経済的に不安定
✅子どもの生活リズムが崩れている
これらの要素が加わると親権判断では不利になりやすいです。
ケース④ 浮気相手との関係が継続・同居状態
✅浮気相手と半同棲
✅子どもと浮気相手が同居
このような状況は、家庭環境として問題視されやすい傾向があります。
4.親権判断で本当に見られるポイント
家庭裁判所が実際に見ているのは、次の点です。
✅現在どちらが子どもを主に監護しているか
✅子どもの年齢(特に乳幼児)
✅生活の継続性・安定性
✅学校・地域・人間関係
✅親の精神状態
✅協調性(面会交流への姿勢)
5. 探偵調査が親権問題で役立つ場面
探偵調査は、「浮気=親権剥奪」目的で使うものではありません。
役立つのは、次のような場面です。
✅子どもに悪影響が出ている証明
✅深夜の外泊が常態化
✅子どもを放置しての密会
✅浮気相手との同居実態
✅実際にどこで生活しているか
✅子どもとどれだけ一緒にいるか
6.よくある質問FAQ
浮気の証拠があれば親権は取れる?
→ いいえ。浮気自体が影響を及ぼすことはあまりありません。
父親と母親はどちらが有利?
→基本的に母親が有利であることが多いです。
父親が親権を取れるケースは?
→母親が育児放棄や虐待、精神疾患に罹患する、父親が継続的に監護している、子ども(特に10歳以上)が父親と暮らすことを意思表示するなど
収入が高いほうが有利?
→養育費で調整可能となるのであまり関係ありません。
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