不貞行為とは婚姻関係にある配偶者以外との肉体関係を持つことをいいます。
浮気、不倫などが同義語となりますが基本的には肉体関係があること、つまり貞操義務の違反が不貞行為となります。
配偶者が特定の人物と仲良くしている様子だが不貞行為の事実が確認されない。
これから探偵事務所に浮気調査を依頼しても不貞行為の事実が撮れなかったら慰謝料は請求出来ないのか?
今回はこのようなお悩みについて解説していきます。
◆不貞行為なしで慰謝料請求されるケース
A.家庭内暴力(DV)
DVにはさまざまな定義がありますが一般的に身体的な暴力、精神的な暴力、経済的な暴力、そのほかに社会的孤立を強制させるものもDVとなり慰謝料請求が可能です。
B.モラルハラスメント(モラハラ)
言葉や態度によって相手に精神的にダメージを与えることも慰謝料請求の対象となります。
C.悪意の遺棄
民法第770条に定められている「悪意の遺棄」とは配偶者が共同生活の維持を放棄する行為となります。
a.無断で家を空ける(家出)
正当な理由なく家を空けること、連絡無しで家を空けて戻らない。
b.生活費を渡さない
配偶者や子供が生活できる生活費を渡さない。
c.家庭を顧みない
家庭内での役割を全く果たさず放棄する事。
d.医療ケアを放棄する
配偶者や子供が怪我や病気の時に必要なケアをしない。
悪意の遺棄の立証にはメールやLINEのやり取りの他に日記などで事実関係を集めておくようにしましょう。
D.信用失墜行為
配偶者が社会的に信用を失う行為を行うことにより相手方の名誉や信用に大きな損害を与える行為になります。
a.犯罪行為
配偶者が犯罪を起こすことにより相手方が社会的な損害があり信用が損なわれるケース。
b.トラブル
配偶者がギャンブルや飲酒、薬物使用などにより相手方に精神的苦痛や損害を与えるケース。
c.不適切な発言や行動
配偶者がその家庭を侮辱するような発言や社会的に許容されない行動により相手方の評判を侵害せるケース。
E.肉体関係はないが配偶者以外の異性と非常に親密な場合
このようなケースは「有責行為」となり、以下のような例が挙げられます。
⚫︎配偶者以外の異性と2人きりで密会して配偶者を蔑ろにしているケース
⚫︎SNS、LINE等で配偶者を侮辱する発言や不適切なやり取りしているケース
このようなケースは婚姻関係を破綻させる行為ですので慰謝料を請求できる場合があります。
上記のように不貞行為がなくても慰謝料が認められるケースはたくさんあります。
現在の状況や持っている証拠を持ってまずはお気軽にご相談ください。
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