
不貞行為とは婚姻関係にある配偶者以外との肉体関係を持つことをいいます。
浮気、不倫などが同義語となりますが基本的には肉体関係があること、つまり貞操義務の違反が不貞行為となります。
配偶者が特定の人物と仲良くしている様子だが不貞行為の事実が確認されない。
これから探偵事務所に浮気調査を依頼しても不貞行為の事実が撮れなかったら慰謝料は請求出来ないのか?
今回はこのようなお悩みについて解説していきます。
不貞行為なしで慰謝料請求されるケース
A.家庭内暴力(DV)
DVにはさまざまな定義がありますが一般的に身体的な暴力、精神的な暴力、経済的な暴力、そのほかに社会的孤立を強制させるものもDVとなり慰謝料請求が可能です。
B.モラルハラスメント(モラハラ)
言葉や態度によって相手に精神的にダメージを与えることも慰謝料請求の対象となります。浮気調査で相談に来られる奥様の中にも旦那にモラハラされていることを同時に訴えられる方が非常に多いです。
C.悪意の遺棄
民法第770条に定められている「悪意の遺棄」とは配偶者が共同生活の維持を放棄する行為となります。
・無断で家を空ける(家出)
正当な理由なく家を空けること、連絡無しで家を空けて戻らない。こちらも浮気調査をするうえで非常に多いケースです。浮気をしていなくても家に全く帰らない対象者は多いものです。不倫行為が無くても慰謝料請求の対象になります。
・生活費を渡さない
配偶者や子供が生活できる生活費を渡さないのにパチンコ屋や飲酒代にお金を費やす行為も浮気をしていない場合でも慰謝料請求の対象になります。過去の調査でも借金をしてまでもパパ活をしている対象者もいました。行動調査をするとそのような行為も浮き彫りになりますので有効です。
・家庭を顧みない
家庭内での役割を全く果たさず放棄する事。浮気以外にも趣味に没頭しすぎて全く家庭を顧みない行為も慰謝料請求対象に該当します。過去にあったケースですとバードウォッチングや別荘での生活に没頭しすぎて子育てや夫婦生活を疎かにしていた対象者が実在しました。
・医療ケアを放棄する
配偶者や子供が怪我や病気の時に必要なケアをしない。こちらは珍しいケースですが過去に実際にあったケースだと奥様が病気で入院のタイミングに浮気をしている対象者がいました。
悪意の遺棄の立証にはメールやLINEのやり取りの他に日記などで事実関係を集めておくようにしましょう。裁判において細かな記録を正確に記した日記は有効です。
D.信用失墜行為
配偶者が社会的に信用を失う行為を行うことにより相手方の名誉や信用に大きな損害を与える行為になります。
・犯罪行為
配偶者が犯罪を起こすことにより相手方が社会的な損害があり信用が損なわれるケース。痴漢のような性犯罪なども含まれます。
・トラブル
配偶者がギャンブルや飲酒、薬物使用などにより相手方に精神的苦痛や損害を与えるケース。
・不適切な発言や行動
配偶者がその家庭を侮辱するような発言や社会的に許容されない行動により相手方の評判を侵害せるケース。
E.肉体関係はないが配偶者以外の異性と非常に親密な場合
このようなケースは「有責行為」となり、以下のような例が挙げられます。
・配偶者以外の異性と2人きりで密会して配偶者を蔑ろにしているケース
実際に浮気調査を行ってきた中で密会は何度も行うが肉体関係を持たない対象者は沢山います。公園内でお酒を買って飲んでいるだけ、車の中で後部座席に移動したりせず運転席と助手席で会話しているだけのケースは多いです。しかし前述したようにそのような行為を毎晩行ったりして民法第770条に定められている「悪意の遺棄」(配偶者が共同生活の維持を放棄する行為)を行うと離婚理由、慰謝料請求の対象となります。
⚫︎SNS、LINE等で配偶者を侮辱する発言や不適切なやり取りしているケース
このような行為も婚姻関係を破綻させる行為ですので慰謝料を請求できる場合があります。過去に実際にあった案件だと旦那の悪口と同時に自らのセクシー写真なども載せてビューを稼いでいた妻の浮気調査がありました。
上記のように不貞行為がなくても慰謝料が認められるケースはたくさんあります。
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