まだ結婚していない彼氏や彼女の浮気が発覚した。
慰謝料が請求出来るのか?
また結婚している場合も含めてこのようなケースについて解説します。
1.未婚の場合でも慰謝料請求はできる?
未婚の場合でも慰謝料が請求できるケースは以下の3つとなります。
⚫︎不貞行為があった時
彼氏彼女の浮気が発覚した場合、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できるケースがあります。
⚫︎婚約破棄された時
結婚の約束を正当な理由なく一方的に破棄された場合も精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できるケースがあります。
⚫︎事実婚や同棲
長期間における同棲や事実婚(内縁関係)の場合も正当な理由なく一方的に破棄された場合、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できるケースがあります。
証拠や状況によって請求出来る金額の相場などが変わりますので弁護士に相談してみるのをお勧めします。
2.恋愛関係と内縁関係の違いとは?
恋愛関係とは基本的に法的な拘束力を持たない関係となります。
結婚も前提としていない事が多く浮気による慰謝料を請求するのは難しい事が多いようです。
共同生活をおくる義務や責任がありません。
反対に内縁関係とは結婚はしていないものの事実上夫婦として共同生活をおくっている関係になります。
内縁関係が法的な拘束力を認められるケースでは長期間同棲をしていたり社会的に夫婦として認識されているケースなどです。
このような場合は条件付きで財産分与や生活費の分担などが認められるケースがあります。
また相続権以外の配偶者としての権利が認められることもあります。
3.内縁関係で子供が出来たらどうなる?
内縁関係で生まれた子供は(婚外子)とされます。
母親は自動的に親子関係が認められますが父親は認知を行う必要があります。
認知を行うには役所で届出を行う必要があり認知されれば内縁関係であっても扶養義務を負うことになり相続権も認められます。
4.内縁関係を証明する方法は?
内縁関係を証明するには以下のような方法があります。
⚫︎共同生活の証拠
住民票や賃貸契約書、または住宅ローンなどで共同生活していることの証拠とします。
また電気やガスや水道などの公共料金の請求書も有効となります。
⚫︎財産の共有
共同名義の口座や共同で購入した車や財産など、生活費の負担なども有効となります。
⚫︎社会的認知
家族や友人の証言やまたは職場などでの夫婦として認められた扶養手当なども有効となります。
⚫︎子供の有無
子供がいる場合は父親が子供を認知してれば内縁関係の強い証明となります。
5.結婚してる場合の慰謝料
結婚してる場合の慰謝料については過去の記事を参考にしてみてください。
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