離婚は法律で認められた権利となりますが今回は離婚が出来ない状況をいくつか解説していきます。
1.法律的に離婚原因がない場合
離婚の種類は大まかに
⚫︎協議離婚
⚫︎調停離婚
⚫︎裁判離婚
があります。
協議離婚や調停離婚離婚は配偶者が話し合いに同意しなければならず片方が離婚に強く反対していると裁判離婚となります。
裁判離婚は「民法770条」にて定められた離婚原因が必要でそれらが認められなければ離婚できない可能性があります。
a.配偶者が悪意で生活を共にしない
b.配偶者に不定がある
c.配偶者が3年以上生死不明
d.配偶者が強度の精神病になり回復の見込みがない
e.その他結婚を継続できない重大な理由
つまり性格の不一致やすれ違いだけでは裁判となった場合、上記のような理由がなければ裁判所は離婚を認めないでしょう。
2.子供に不利益が被る場合や離婚を求めているのが有責配偶者である場合
養育費の問題などで子供に不利益が被る場合や有責配偶者(浮気など離婚の原因を作り出した側)が離婚を求めても裁判離婚では基本的に認められないでしょう。
ただし例外もあります。
⚫︎長期間、別居状態である
⚫︎夫婦の間に未成熟の子供がいない(20歳までと言われている)
⚫︎離婚が配偶者に過度な不利益をもたらさない
上記の理由がある場合は有責配偶者から離婚を求めても認められる場合があります。
3.離婚後の生活が不安定、調停不成立の場合
離婚後の生活費が確保できない、住居の確保が困難、このようなケースは裁判でも離婚が認められない場合があります。
また裁判離婚の前は調停離婚を経ることになりますがこちらもなかなか折り合いがつかないことが多く複数回にわたり行っても解決しないことが多いでしょう。
今回は離婚が出来ないケースの解説をしていきました。
離婚の際に気をつける事は以下の記事を参考にしてみてください。
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