今回は浮気に関しての慰謝料や時効についてまとめていきます。
昔の浮気が発覚した方などは参考にしてみてください。
1.浮気による慰謝料の時効とは?
浮気の慰謝料の時効は法律により定められています。
民法第724条により
「不貞行為を知ってから3年」
「不貞行為が行われた時点から20年」
つまり不貞行為に気づいたら3年で慰謝料を請求しなければなりませんが知らなかった場合は20年の猶予があるわけです。
時効が進行する条件としては請求者が浮気の事実および相手の特定を認識している必要があります。
2.時効を止める方法は?
⚪︎内容証明郵便で請求する
慰謝料請求を正式に文書で行うことで相手が支払いを認めたり一部の支払いを行った場合、時効の進行を一時中断できます。
⚪︎調停を申し立てる
家庭裁判所に調停を申し立てる事で時効が一時中断されます。
調停中は時効は進行されません。
⚪︎裁判を行う
裁判を行うと時効は完全に中断されます。
相手との話し合いや交渉の時点では時効は中断されませんので注意しましょう。
時効は法的な手段に出なければ中断されないので弁護士に相談して慎重に対応しましょう。
3.時効後でも慰謝料は受け取れる
浮気の時効成立後は法律的には請求は出来ません。
例外もありますので記載して行きます。
⚪︎相手に支払いの意思がある
内容証明郵便などで相手に責任を理解してもらう。
ただし相手が一時認めていても法的な効力はありませんので精神衛生の為にも過剰な期待はしないようにするのをお勧めします。途中で意見が変わったりすることはよくあります。
⚪︎浮気以外の名誉毀損や精神的苦痛での離婚を理由とした財産分与など
浮気は時効となっていても離婚の原因は他にもある事が多いです。
弁護士と相談して有責配偶者であるポイントをついて慰謝料や財産分与を狙うこともできます。
法的なアドバイスは専門家の弁護士とよく相談して対応しましょう。
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お気軽にご相談ください。
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