
離婚における財産分与はだれしも気になる事柄かと思います。
今回はどのようなものが財産分与の対象になりその割合や方法を解説していきます。
1.財産分与とは?
そもそも離婚における財産分与とは婚姻期間中に築いた財産を公平に分ける事をいいます。
⚫︎「清算的財産分与」
婚姻中に夫婦が共同で築いた財産においてどの程度の貢献をしたかによって分割されます。この中でいう財産とは不動産、預貯金、株式、保険、退職金などが対象になります。結婚前に持っていた財産は「特有財産」となり原則対象外となります。
⚫︎「扶養的財産分与」
離婚後に経済力が少ない方を支援する支払いです。例えば専業主婦の妻などが定職に就くまで支援したりすることを言います。支援は一括で支払うこともあれば定期金として支払うこともあります。
⚫︎「慰謝料的財産分与」
離婚の原因が一方にある場合に慰謝料として払われる支払いです。基本的には夫婦間によって話し合われて決められます。合意に至らなければ裁判により調停や審判が行われます。
2.財産分与になる対象とは?
⚫︎不動産
共同で購入した土地、家、マンションなどの不動産
⚫︎預貯金
婚姻期間中に蓄えた貯金
⚫︎自動車
婚姻期間中に購入した車やバイクなど
⚫︎家財道具
家具家電などの製品
⚫︎有価証券
投資信託、株、債券など
⚫︎退職金
婚姻期間中に積み立てられた分の退職金
⚫︎保険金
婚姻期間中に支払われた生命保険や解約時の返金額など
⚫︎貴金属や高価な物
金や宝石、美術品など
一方で財産分与にならないものは婚姻期間前に持っていた上記にあげた財産などです。
また婚姻期間中であっても相続した財産や贈与された財産は個人資産となる為財産分与の対象にはなりません。
3.財産分与の割合や方法は?
財産分与の割合は基本的には1/2です。
ただし一方が財産を大幅に浪費したり不正な行為をした場合や逆に一方が財産形成に大きく貢た場合は割合が変わる場合があります。
また、お互いの話し合いによって金額が決められた場合もそちらの割合になる場合があります。
最終的に話し合いで折り合いがつかなかった場合は家庭裁判所が割合を決定する場合もあります。
最後に財産分与の方法を解説します。
⚫︎現物分与
こちらの方法は実際の財産をそのまま分けます。
貯金額が5000万円であれば2500万円ずつに分けたりする方法です。
こちらのデメリットとしては不動産などの場合に分けることが難しくなります。
⚫︎代償分与
現物分与で分けることが難しくなった場合はこちらの代償分与が有効となります。
代償分与とは不動産などの分けたり売却するのが難しい資産をどちらか一方が所有する代わりにそれに見合った金額をもう一方が支払う仕組みです。
⚫︎換価分与
こちらは不動産、車や貴重品などを売却してその金額を半分に分ける方法です。
デメリットとしては売却にかかるコストや物価等に左右されることがあります。
基本的には夫婦間の話し合いで割合を決めることが多いですが合意に至らなければ最終的に家庭裁判所による決定に基づきます。
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