離婚協議書とは夫婦間で取り決めた内容をまとめた文章になります。
今回は離婚協議書を作成する際の注意点などを解説していきます。
1.離婚協議書の内容
離婚協議書の内容は以下になります。
⚫︎慰謝料
浮気や不倫行為があった場合の賠償額
⚫︎財産分与
婚姻期間中の財産の分ける割合など
⚫︎養育費
子供がいる場合の養育費の内訳など
⚫︎親権・監護権
子どもの親権や面会合流の事など
2.離婚協議書作成にあたる注意点とは?
⚫︎法的に有効であるかどうか?
離婚協議書は法律に基づいたものでなければなりません。
法に反していたり事実上不可能な内容が記載されているものは無効となります。
⚫︎具体的に記載する
曖昧な表現は避けて具体的な内容を記載するようにしましょう。
養育費であれば月々いくら払うのか?
いつまでに支払うのか?
など具体的な日時を取り決めることによってトラブルを避けます。
⚫︎財産分与の明確化
資産をどの割合で分けるのかを明確化することです。
特に不動産や株式など一般的に分ける事が難しいものの取り決めが重要になります。
⚫︎養育費や親権
子供がいる場合は親権の他に養育費や面会交流の頻度などを話し合って取り決めておくようにしましょう。
上記のような注意点を踏まえた上で最終的に公正証書にしておけば万が一の場合も安心です。
2.公正証書とは?
公正証書とは公証人が法律に基づいて作成する文書のことで後に争いなどが起こった場合に必要なものとなります。
執行力があり相手が約束を違えたりして義務を果たさない場合に裁判所の判決無しで強制執行(差し押さえなど)が可能です。
公正証書を作成するのには以下のようなケースがあります。
⚫︎離婚や慰謝料、養育費について
⚫︎遺言書
⚫︎金銭賃借契約書
これらの公正証書を作成できるのは公証人という専門の資格を持つ者が行う事が出来ます。
一般的に弁護士や裁判官などです。
作成の為には当事者が交渉役場へ向かい公証人との話し合いの上、それらが適切であるかを確認して作成します。
作成の手順は以下のようになります。
a.事前相談
公証役場に事前に相談して内容や条件を話し合います。
b.必要書類の準備
内容に応じた証明書類の準備
c.公証人との面談
当事者が公証人と面談して内容の確認をします。
d.作成と署名
内容に問題がなければ正式に公正証書を作成して当事者が署名を行います。
以上が離婚協議書の作成にあたる注意点となります。
当社は浮気調査による証拠集めの他にも離婚協議書・公正証書の作成サポートとして弁護士の紹介も行なっております。
まずはお気軽にご相談ください。