今回は探偵業務において尾行や張り込み撮影が違法にならないのか解説していきます。
探偵は各都道府県の所轄の警察署を通して公安委員会に届出を出し、受理されなければなりません。
その為に必要な書類や条件はこちらの記事を参考にしてみてください。
正式に受理されたあとは探偵業の法律に基づく中で正式に依頼を受けて尾行、張り込み、撮影する事は違法にはなりません。
ただし以下のようなケースは違法になる場合があります。
1.尾行がバレる(その後も継続して尾行)
探偵業の尾行調査ではやはり相手の警戒具合などからバレてしまうこともあります。
バレてしまうことが違法ではありませんが基本的にはバレてしまった後は尾行するべきではないです。
探偵業の届出を正式に出していてもバレてしまった後に執拗に追尾することは違法(つきまとい行為)となります。
ですので我々は第一に発覚を注意して調査をしております。
2.不法侵入
調査を行ううえで対象者のマンションや戸建てなど建物を監視するうえで許可なく敷地内に侵入すると探偵業の届出を出していても違法となります。
3.交通違反
調査は車両やバイクも使用して行いますがただ後ろをついて行っては尾行はバレてしまいますのである程度距離を空けて追尾することになります。
その際に速度や信号無視などを行った場合も探偵には権限がありませんので周りに警察がいた場合は止められる事になります。
4.不必要な撮影
依頼内容に対して過度にプライバシーを侵害するような撮影や建物の中に侵入してする撮影は探偵の届出を出していても違法となります。
5.機材の使用
探偵はGPSや小型カメラやボイスレコーダーなど様々な機材を利用しますがこちらに関しても特に権限が与えられている訳ではありませんので使用方法を間違えると違法となります。
これらの事を踏まえると探偵には特に権限があるわけではない事が分かります。
例外もありますが基本的には上手にバレないように調査を出来るようになった者が現場に出ます。
そのためにはある程度の年月が必要となりますし基本的にどの調査でも探偵は尾行対象と顔見知りではありません。
いくら変装しても(変装自体が怪しいのでバレる)顔見知りの人物を自分で尾行するのはオススメしません。
当社はお客様にお時間もそうですが経済的にも効率よく調査結果を出して頂けるよう努めております。
お気軽にご相談ください。